①市議長に百条委員会設置の陳情 回答(2/1)
②市長に百条委員会設置の審議をする議会招集の陳情を実施。
地方自治法101条で、議会招集権は、議長に無く、市長若しくは、議員の4分の1以上の要求です、急を要 するため、市長への陳情としました。
(疑惑解明に向け、私の出来る最善の方法です。)
上記関連新聞報道
2006年1月17日 中日新聞 とうめい新聞
本来なら、産業廃棄物不法投棄事件として、刑事告発も視野に入れ、疑惑解明に地権者(管理人含む)は、施工業者に明確な回答を求めておくべきである、住民に不安を与え続けている責任は重い!
-陳情の事項-
①当該地に有るフェロシルト以外の埋設物成分の徹底調査
②「緑あふれる公園都市」を標榜している尾張旭市にあり、
且つ、「尾張旭市のシンボルロード」の眺望を台無しにした、
砂防指定地内に存在する森林開発が許され、廃棄物埋設
に至った経緯の調査
③平成15年、該当地埋め戻しの際、住民の皆さんが行政
に悪臭被害を訴えたと仰ってるがその実態と処理、
対処についての調査